職場意識改善計画
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挑戦し感動を創造する企業を目指します!
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平成23年に実施しました
1. 実施体制の整備のための措置
取組事項
具体的な取組内容
労働時間等設定改善委員会の設置等
労使の話し合いの機会の整備
労使の話し合いの機会の整備
【1年度目】
・事業場内における労使間の話し合いの機会を確保するために、「労働時間等設定改善委員会」を設置し、毎月1回、会社の全体会議にて話し合いを行なう。
また、常に話し合いができる体制を整える。
・事業場内における労使間の話し合いの機会を確保するために、「労働時間等設定改善委員会」を設置し、毎月1回、会社の全体会議にて話し合いを行なう。
また、常に話し合いができる体制を整える。
【2年度目】
・1年目に引き続き、労働時間等設定改善委員会の設置により、毎月1回、会社の全体会議にて労使間の話し合いを行なう。
また、常に話し合いができる体制を整える。
・1年目に引き続き、労働時間等設定改善委員会の設置により、毎月1回、会社の全体会議にて労使間の話し合いを行なう。
また、常に話し合いができる体制を整える。
労働時間等に関する個々の苦情、
意見及び要望を受け付けるための
担当者の選任
意見及び要望を受け付けるための
担当者の選任
【1年度目】
・社員である谷川圭子を担当者に選任する。
・社員である谷川圭子を担当者に選任する。
【2年度目】
・1年度目に引き続き、社員である谷川圭子を担当者に選任する。
・1年度目に引き続き、社員である谷川圭子を担当者に選任する。
2. 職場意識改善のための措置
取組事項
具体的な取組内容
労働者に対する
職場意識改善計画の周知
職場意識改善計画の周知
【1年度目】
・職場意識改善計画についてまとめた書面(目標数値など)を
事務所等、会社内2ヵ所に貼り出す。
・全体会議にて定期的に職場意識改善についての話をする。
・職場意識改善計画についてまとめた書面(目標数値など)を
事務所等、会社内2ヵ所に貼り出す。
・全体会議にて定期的に職場意識改善についての話をする。
【2年度目】
1年目に引き続き、下記の項目を継続して行なう。
・職場意識改善計画についてまとめた書面(目標数値など)を事務所等、会社内2ヵ所に貼り出す。
・全体会議にて定期的に職場意識改善についての話をする。
1年目に引き続き、下記の項目を継続して行なう。
・職場意識改善計画についてまとめた書面(目標数値など)を事務所等、会社内2ヵ所に貼り出す。
・全体会議にて定期的に職場意識改善についての話をする。
職場意識改善のための
研修の実施
研修の実施
【1年度目】
・人事労務コンサルティングを行なっている「株式会社KSビジネスコンサルティング」に依頼し、会社の役員と労働時間等に関する個々の苦情、意見及び要望を受け付けるための担当者に対して研修を年2回程度、実施する。(講師-社会保険労務士
有資格者)
・人事労務コンサルティングを行なっている「株式会社KSビジネスコンサルティング」に依頼し、会社の役員と労働時間等に関する個々の苦情、意見及び要望を受け付けるための担当者に対して研修を年2回程度、実施する。(講師-社会保険労務士
有資格者)
【2年度目】
1年目に引き続き、下記の項目を継続して行なう。
・人事労務コンサルティングを行なっている「株式会社KSビジネスコンサルティング」に依頼し、会社の役員、労働時間等に関する個々の苦情、意見及び要望を受け付けるための担当者に対して研修を年2回程度、実施する。(講師-社会保険労務士
有資格者)
1年目に引き続き、下記の項目を継続して行なう。
・人事労務コンサルティングを行なっている「株式会社KSビジネスコンサルティング」に依頼し、会社の役員、労働時間等に関する個々の苦情、意見及び要望を受け付けるための担当者に対して研修を年2回程度、実施する。(講師-社会保険労務士
有資格者)
3. 労働時間等の設定の改善のための措置
取組事項
具体的な取組内容
年次有給休暇の取得促進のための措置
【1年度目】
・年次有給休暇の取得率の目標設定を行なう。
[目標60%]
・年次有給休暇の取得率の目標設定を行なう。
[目標60%]
【2年度目】
・1年目に引き続き、年次有給休暇の取得率の目標設定を行なう。
[目標70%]
・1年目に引き続き、年次有給休暇の取得率の目標設定を行なう。
[目標70%]
所定外労働削減のための措置
【1年度目】
・「ノー残業デー」の取組みを行なう。
[週1日程度]
・「ノー残業デー」の取組みを行なう。
[週1日程度]
【2年度目】
・1年目に引き続き、「ノー残業デー」の取組みを行なう。
[週1日程度]
・1年目に引き続き、「ノー残業デー」の取組みを行なう。
[週1日程度]
労働時間等設定改善指針の2の
(2)に定められた、特に配慮を必
要とする労働者に対する休暇の付与
等の措置
(2)に定められた、特に配慮を必
要とする労働者に対する休暇の付与
等の措置
【1年度目】
・「子の養育、親の介護等を行う労働者」に対して、勤務時間
の短縮や特別休暇の付与等を行なう。
・「子の養育、親の介護等を行う労働者」に対して、勤務時間
の短縮や特別休暇の付与等を行なう。
【2年度目】
・1年度目に引き続き、「子の養育、親の介護等を行う労働者」に対して、勤務時間の短縮や特別休暇の付与等を行なう。
・1年度目に引き続き、「子の養育、親の介護等を行う労働者」に対して、勤務時間の短縮や特別休暇の付与等を行なう。
4. 制度面の改善のための措置措置
取組事項
具体的な取組内容
制度面の改善のための措置
【1年度目】
・1ヵ月60時間を越える時間外労働に係る割増賃金を50%以上に引き上げることを行なう。
・労働時間等設定改善委員会等における年次有給休暇の取得状況の確認制度を導入
・年間5日以上の年次有給休暇の計画的付与制度
・1ヵ月60時間を越える時間外労働に係る割増賃金を50%以上に引き上げることを行なう。
・労働時間等設定改善委員会等における年次有給休暇の取得状況の確認制度を導入
・年間5日以上の年次有給休暇の計画的付与制度